Oita University

税制上の優遇措置

1.所得税の優遇措置
【所得控除】(所得税法第78条第2項第2号)
寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。
寄附金控除額 寄附金合計(総所得金額の40%上限)-2,000円
2.個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
地方自治体の条例で決まっています。
【大分県大分市及び由布市にお住まいの方】(寄附された翌年の1
月1日現在)
寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
税額控除額 (寄附金合計-2,000円)×(4%【県民税】+6%【
市町村民税】)
【大分県内(大分市及び由布市を除く)にお住まいの方】(寄附さ
れた翌年の1月1日現在)
寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
税額控除額 (寄附金合計-2,000円)×(4%【県民税】)